2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○石井国務大臣 全長二百メートルを超える護衛艦は、海上交通安全法上、巨大船に該当いたしますので、夜間航行規制の対象となります。 ただし、海上交通安全法上、緊急用務を行う船舶であって管区海上保安本部長が指定した船舶については、この航路航行義務等は適用されません。
○石井国務大臣 全長二百メートルを超える護衛艦は、海上交通安全法上、巨大船に該当いたしますので、夜間航行規制の対象となります。 ただし、海上交通安全法上、緊急用務を行う船舶であって管区海上保安本部長が指定した船舶については、この航路航行義務等は適用されません。
また、滋賀県の条例におきましても、こういう水上バイクなどの航行規制水域の指定とか、あるいは二サイクルエンジンの使用禁止、あるいは水上バイクなど、そういったものについての操船者、船を操る人、操舵者ですね、遵守事項などが極めて厳しく規制措置をされているわけでありますけれども、こういった面について、国の対応はどのようにこういった面について考えていらっしゃるのか、その辺についてお答えをいただきたいと思います
もしそうであれば、最近の事故の特徴を踏まえながら、その理由をお伺いをしたいと思いますし、また併せまして、まず何よりも大事なのは、油濁の補償も大切でございますが、それが起こらないように、どのように安全防止策を施していくかということであろうと思いますが、昨年のプレスティージ号の事故をきっかけとしまして、フランスですとかスペインでは老朽タンカーの航行規制などにも踏み切っておりますし、各国で安全強化策に対する
さて、ホタテの養殖業者の対応について伺いますが、養殖作業は、三月二十九日の避難指示から航行規制による作業中断その他の時間規制が続き、板谷川を中心とする半径八百メートルの避難指示区域が解除されたのは五月二十四日でございます。
現在の私どものやっておることでございますが、私どもの方といたしましては、まず、先ほどお話ししました浦賀水道航路、中ノ瀬航路の航路航行規制を行うほかに、さらに行政指導で、先ほど申し上げました木更津港沖に灯浮標を入れて、これを大きく回りなさい、それから川崎沖に同じように灯浮標を置きまして、川崎港の灯浮標のところから一キロ置いて出ていきなさい、さらに、中ノ瀬という非常に浅瀬がございまして、この中ノ瀬の西側
戦後は海上交通安全法を制定するまで特定水域航行令の適用海域として航行規制が行われてまいりましたが、四十七年の海上交通安全法の制定に当たっては、特定水域航行令の適用が除外された上、海上交通安全法の特定水域からも外されております。昭和五十二年十一月から勧告によって狭水道の右側端航行を励行しているけれども、海交法の特定航路に指定するべき条件が整っているのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
○塩田政府委員 ただいまの御質問の中のプレジャーボートの航行規制の問題あるいはプレジャーボートを運航いたします船員に対する安全教育について運輸省は何をやっているかという御質問でございますが、この点につきましては、既に船舶職員法によりましてプレジャーボートを運航する者については一定の資格制度がございますので、この制度の的確な運用を通じてまず安全を図ってまいりたいと思います。
このヨットのことについて若干御質問を申し上げたいんですが、接近をしたヨットはどのような種類のものであったのか、そしてまた、ヨットはいろんな種類、小さいのから大きいのまでたくさんあると思いますけれども、それぞれの種類のヨットに対してこれが航行規制とかいろんな制約を加えられておるのかおらないのか、あるいは制約でなくて逆に保護を加えられておるのかおらないのか、その辺の実情を御説明いただきたいと思います。
したがいまして、一定の海域、例えば今回の横断の場所につきまして航行規制をしますと、船舶の流れが非常に阻害されるというおそれも出てくるかと思います。それとまた、衝突予防法で決められておりますルールというのはいわば国際条約で決まっておるルールでございまして、基本的なものにつきましてはなかなか変えにくいということもございます。
なお、今回、空港周辺の川西地区や豊中地区の住民団体及び大阪国際空港騒音対策協議会から、午後九時以降の航行規制の厳守、環境基準の早期達成、計画的町づくり対策、商業者の営業補償等各種の騒音対策についての要望を受けました。 次に、大気汚染問題について申し上げます。
○三浦(隆)委員 こういうイランあるいはイラクとの紛争があると、紛争だから品物を持っていけば売れるのではないかといったどさくさに紛れた人たちも出るかもしれないということを踏まえて、今後の事故防止のためにも航行規制等しっかり行政指導を行っていただきたい。これは要望であります。 次の質問に移らしていただきます。 二番目、国鉄のたるみ事故の問題であります。
○吉田正雄君 それからまた、入港届が出て許可を与えた場合、運輸省としては、海上保安庁の長官を通じてその港の港長に対しどのような航行規制というものを指示をしたか。これは指示することになっているんですが、どのような指示をされましたか。
○大山説明員 私ども取り扱っておりますのは、先ほど申し上げました航行警報、つまり沈船あるいは航行規制あるいはその他の危険物、演習訓練、そういうものにつきまして、これが船舶の航海の安全に影響を及ぼすというものについてのみやってございまして、この件につきましてのことについては、私どもの所掌外としておりますので、これが解除になれば、解除になったということについてのみフォローする、こういうことでございます。
委員会におきましては、窒素、燐等による富栄養化の防止、赤潮発生機構の解明、瀬戸内海における埋め立ての規制、下水道の整備促進及びその処理方式等のあり方、上流県における水質の総量規制、大型タンカーの航行規制、自然海浜の保全、浄化槽の維持管理体制の強化等の質疑が行われたほか、参考人の意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
十、油濁による海洋汚染を防止するため、大型タンカー等の航行規制及びビルジ排出規制の強化などについて所要の措置を早急に講ずること。 十一、総量規制の指定水域又は指定地域については、瀬戸内海のみならず東京湾及び伊勢湾を早急に指定するとともに、琵琶湖などの汚濁の著しいその他の水域についても検討すること。 右決議する。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
それはやはり海上交通安全法や海洋汚染防止法ではできない、瀬戸内海独自の、巨大タンカーの航行規制、禁止というようなものを打ち出すことであると、私はそういうぐあいに再度申し上げておきたい。
それから、先ほど五万トン以上の船についてはもう航行規制を行うべきだと、こういう御意見がまとめられておるわけでありますが、これは、その航行規制の内容の問題が、田尻参考人としては、本来もう瀬戸内海についてはこれ以上のものは当然航行を禁止をすべきである、こういう立場であろうというふうに私は受けとめたんですが、仮にそういうふうに規制をしようとしたときに、現行法ではこれはできないことになるだろう。
○粕谷照美君 そうしますと、たとえば航行規制の権限は運輸省設置法に基づいて運輸省固有のものである。現実にももう瀬戸内海の現状に適した航行規制が行われているから入れなかったと、こういうお話だと思いますが、私どもはこの運輸省のこういう方向、考え方というものは、瀬戸内海を一つの運河とみなしてどのように安全に航行させるかという考え方にすぎない。
○政府委員(二瓶博君) 大型タンカーの航行規制の関係でございますが、これは今回のこの法案を作成する過程におきまして、一つの案として夜間航行の原則的禁止というようなことについても検討をしたことは事実でございます。
今回の改正案には大型タンカーの航行規制が盛り込まれていないわけですけれども、いろいろな話によりますと、この大型タンカーの航行規制をすることを環境庁は初めに考えていたと、こういうことなんですが、それは事実ですか。
さらに港内に関しましては、港則法によりまして、港内におきまして特別の航行規制を行っておるとともに、大型タンカーにつきましては、夜間の入港を禁止するという措置を講じておるわけでございます。
十、油濁による海洋汚染を防止するため、大型タンカー等の航行規制の強化などについて所要の措置を早急に講ずること。 十一、総量規制の指定水域又は指定地域については、瀬戸内海のみならず東京湾及び伊勢湾を早急に指定するとともに、琵琶湖など汚濁の著しいその他の水域についても検討すること。 以上でありますが、その趣旨につきましては案文に尽くされておりますので、説明を省略させてただきます。
そうすると、結局は、本条、十七条で、海難等による油の排出の防止の措置がうたわれておりますから、この際、瀬戸内海の環境保全の目的のためにも、大型タンカーの航行規制、外国船、こういうふうな対策、それと水先人の義務制、タンカー航行のいわゆる影響の評価、こういうふうな対策を政令、省令にも載せたりして、行政指導も、世界の情勢に立ちおくれないように確立するのが、本法成立以後の環境庁の、十七条を追っての立場じゃないかと
○山田国務大臣 大型タンカーの航行規制の問題ですけれども、これは御承知のように、大型タンカーに事故が起こった場合の問題はもう周知のところでございます。
次に、大型船舶、巨大なタンカーの問題について、これはもうたびたび議論されておりますとおりに、漁業者の安全操業にとっても大変な障害になっているわけでございますし、油の流出事故の危険性等を含めまして、瀬戸内海環境保全のためにはこの大型タンカー、巨大タンカーの航行規制は絶対に必要である、こういうぐあいに思うのですけれども、この法律ではその規制が出ておらないわけでございます。
○二瓶政府委員 巨大船等の航行安全対策でございますけれども、この面につきましては、所管の運輸省におきまして、海上交通安全法等々の法律によりまして、巨大船を含めた船舶の航行規制等が現に行われているわけでございます。 環境庁といたしましては、この油濁事故の防止、これが非常に大きな問題であろうという認識に実は立っております。
これを簡単にまとめますと、瀬戸内海には第一は、五万トン以上の、特に二十万トンのタンカー航行規制をすべきであります。第二番目に、外国船対策、特に便宜置籍船の入港を禁止すべきであります。第三に、水先人を義務づけ、定年制を実施することであります。第四番目、アセスメントにタンカーアセスメントを入れるべきである。第五に、姫路のLNG受け入れ計画を再検討すべきであります。
次いで、瀬戸内海を油の汚染から守るために、私ども漁業界が挙げて要望しておりました大型タンカー、危険物積載船の航行規制、船舶交通の安全対策、船舶からの油の排出規制といったことにつきまして一言申し上げたいと存じます。 瀬戸内海法では「海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し、指導及び取締りの強化、排出油防除体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。」
第一点の現行法でやれることはないのかというお話でございますけれども、率直に申しまして、まず瀬戸内海で海上交通安全法で夜間の航行規制が抜けておりますのが、明石海峡であります。明石海峡の夜間の航行規制をやるということは可能だと思います。
そうしますと、タンカーと他の貨物船との衝突も大変危険だし、午前の説明の中でも相当の事故が起こっておるし、実例もあるわけでありますが、現在の航行規制というのが、明石海峡なり備讃瀬戸なり水島航路なり、そういうところでありますが、釣島とかクダコという狭水道、ここで事故も起こったわけでありますが、それ以外にも、いまのこの状態の中で航行の規制を考えないと、こういう狭水道における事故というのはなかなか防げないのじゃないか
○二瓶政府委員 瀬戸内海のタンカーその他の航行規制の問題でございますけれども、タンカーに限らず船舶全体の航行の問題、この安全の問題につきましては、運輸省におきまして、海上衝突予防法あるいは海上交通安全法等々の法体系によりまして、瀬戸内海の実情に即した航行規制が行われておるわけでございます。
○渡辺説明員 私どもは、船舶の航行規制に関しましてはいずれの国籍も問わず規制を行っておりまして、どこの国の船籍であるかということについては所管でもございませんし、ただいま、まことに申しわけございませんがデータを持ち合わせておりません。
われわれも、航行規制は必要であるという認識の上には立っております。また一方、わが国の経済性をも考えていかなければならない、これをどのように調和して対処していかれるのかということが一点お聞きをしたいわけであります。 さらに、これも先ほどの答弁の中で、わが国の石油輸入の八五%以上がマラッカ海峡を通過している。